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	<title>散骨 - 東京・横浜 海洋散骨～わたる～｜散骨・遺骨処分の依頼や料金・費用などお気軽に相談ください</title>
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	<description>東京・横浜で遺骨の処分にお困りのあなたへ。海洋散骨なら、費用は最小限。でも、心を込めて見送れます。</description>
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	<title>散骨 - 東京・横浜 海洋散骨～わたる～｜散骨・遺骨処分の依頼や料金・費用などお気軽に相談ください</title>
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		<title>皆様はどう感じますか？ご遺骨を食べる骨噛みと粉骨サービス</title>
		<link>https://sankotsu-wataru.com/2021/05/25/%e7%9a%86%e6%a7%98%e3%81%af%e3%81%a9%e3%81%86%e6%84%9f%e3%81%98%e3%81%be%e3%81%99%e3%81%8b%ef%bc%9f%e3%81%94%e9%81%ba%e9%aa%a8%e3%82%92%e9%a3%9f%e3%81%b9%e3%82%8b%e9%aa%a8%e5%99%9b%e3%81%bf%e3%81%a8/</link>
		
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		<pubDate>Mon, 24 May 2021 23:44:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[散骨]]></category>
		<category><![CDATA[粉骨]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>骨噛みとは、火葬後のご遺骨を食べる風習で...</p>
<p>The post <a href="https://sankotsu-wataru.com/2021/05/25/%e7%9a%86%e6%a7%98%e3%81%af%e3%81%a9%e3%81%86%e6%84%9f%e3%81%98%e3%81%be%e3%81%99%e3%81%8b%ef%bc%9f%e3%81%94%e9%81%ba%e9%aa%a8%e3%82%92%e9%a3%9f%e3%81%b9%e3%82%8b%e9%aa%a8%e5%99%9b%e3%81%bf%e3%81%a8/">皆様はどう感じますか？ご遺骨を食べる骨噛みと粉骨サービス</a> first appeared on <a href="https://sankotsu-wataru.com">東京・横浜 海洋散骨～わたる～｜散骨・遺骨処分の依頼や料金・費用などお気軽に相談ください</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="wp-block-paragraph">骨噛みとは、火葬後のご遺骨を食べる風習です。大切な人を失った悲しみは非常に大きく、ぽっかりと開いた心の穴は簡単には埋めようがありません。「ふと気が付いてみればご遺骨を食べていた」という話は意外と多いものです。「肉親のご遺骨を食べた名優たち」や「骨噛みの風習」、「死者の魂と一体化するという日本人の死生観」、「死者の生命力にあやかって遺骨を食べる風習」といった、ご遺骨を食べる骨噛みの詳細を以下にご紹介していきたいと思います。</p>



<h2 class="h2{ position: relative; padding: 0.5em; background: #a6d3c8; color: white; } h2::before { absolute; content: ”; top: 100%; left: 0; border: none; border-bottom: solid 15px transparent; border-right: 20px rgb(149, 158, 155); wp-block-heading"><strong>ご遺骨を食べる骨噛みと粉骨サービス①　肉親のご遺骨を食べた名優たち</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">宮川サトシの大人気エッセイ漫画『母を亡くした時、僕は遺骨を食べたいと思った。』が映画化されましたが、火葬後のご遺骨を食べる風習があるという話をご存じでしょうか。初めて聞く方には信じられない話かも知れませんが、ご遺骨を食べるということは、愛情に溢れた行為でもあるのです。</p>



<p class="wp-block-paragraph">勝新太郎は父親が亡くなった際に遺骨を食べて「とうとうお別れだけど、これで父ちゃんは俺の中に入った」と話したという。また、高倉健が母親の遺骨をかじったとき、近くにいた高倉健の妹たちは「お兄さん、やめて」と悲鳴をあげたが「理屈ではなく、そのとき、お母さんとどうしても別れたくないと強く思ったのだ」と自分の気持ちを素直に著書に記している。（『極限状態の心理学　無人島で人はどんな行動に出るのか？』知的発見!探検隊著）</p>



<p class="wp-block-paragraph">昭和の大スターたちのように、火葬後のご遺骨を食べることは実際にあります。しかし、故人を体に取り込むということであれば、粉骨も視野に入れてみては如何でしょうか。</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>ご遺骨を食べる骨噛みと粉骨サービス②　骨噛みの風習</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">火葬後のご遺骨を食べることは、昔から「骨噛み」や「骨かじり」、「骨こぶり」といわれていました。日本全国で行われていたわけではありませんが、愛媛や兵庫、愛知、新潟の一部地域では骨噛みを行っていたことが確認されています。愛媛や兵庫では、火葬後の灰や粉々に砕いたご遺骨を近親者で飲んだという説話もあるそうです。福岡の筑豊弁や博多弁にも「骨噛み」という言葉は残っており、宗教学者の山折哲雄氏が『日本文化の深層と沖縄（1996年）』の中で指摘するように、「近親者や知人が焼きあがってきたホトケの骨を実際に噛んで、哀悼の意を表す言葉だった」ようです。また、風習として骨噛みを行っている地域でなくとも、（勝新太郎や高倉健のように）故人への溢れる想いから衝動的に骨噛みをしたという例も散見されます。しかし、火葬後の焼骨には、特定有害物質である六価クロムが環境基準（検液1Lにつき0.05mg以下）の数倍から数十倍含まれている場合がありますので、粉骨業者に六価クロムの処理をして貰うことをお勧めします。</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>ご遺骨を食べる骨噛みと粉骨サービス③　死者の魂と一体化するという日本人の死生観</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">骨噛みの風習が行われる理由の１つは、故人の面影を偲び、死んだ後もずっと傍にいて欲しいと思う願いからです。心から愛した人を失った時、ご遺骨を食べることで自身と一体化するという、ひとつの愛のカタチを表している行為といえるでしょう。また、愛する人を死によって奪われるのは相当の悲しみがありますので、死者の魂と一体化するという神秘的体験を得ることによって、「死」を超越するという理由があるかも知れません。形見の品を肌身離さず持ち歩くだけでは物足りない人には、粉骨をしてパウダー状になったご遺骨を食するということも一考の余地があるでしょう。</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>ご遺骨を食べる骨噛みと粉骨サービス④　死者の生命力にあやかって遺骨を食べる風習</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">骨噛みの風習が行われるもう１つの理由は、故人が健康長寿の大往生だった場合、その生命力にあやかりたいという願いが込められています。</p>



<p class="wp-block-paragraph">葬儀の場面でお骨を食べる社会文化的儀礼または風習としての「骨噛み」を行ってきた地域も存在する。長寿を全うした死者や人々に尊敬されていた人物などが被食対象となっていることから、死者の生命力や生前の能力にあやかろうとする素朴な感情が根底にあるとみられる。最愛の配偶者の遺骨をかむことは、強い哀惜の念からと思われ、これらは素朴な感情表出として受け止められている。（『現代日本の食屍習俗について』近藤雅樹著）</p>



<p class="wp-block-paragraph">文化人類学・民俗学として考察すれば、骨噛みは社会的行為としてのカニバリズムの一種であり、ある特定の社会では、対象の肉を摂取することにより、自らに特別な効果や力、または栄誉が得られると信じられている場合と同様に考えられます。10万年前のネアンデルタールから続く、食人、食人俗、人肉嗜食（じんにくししょく）といった風習が葬儀というクローズドされた場で、対象が肉親の骨ということもあり、看過されてきたのです。もし骨噛みが風習として廃れていったとしても、粉骨によって（骨噛みに）近い行為が今後も生き残り続けるのではないでしょうか。</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>まとめ</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">ここまで「ご遺骨を食べる骨噛みと粉骨サービス」を紹介してきました。太古の昔から「骨噛み」という火葬後のご遺骨を食べる風習は各地に散見され、それは故人への供養や愛情表現のひとつでした。勝新太郎や高倉健といった昭和の名優たちも故人への溢れる想いから衝動的に骨噛みをしたという逸話があります。骨噛みの行為には、死者の魂と一体化するという神秘的体験を得ることによって、「死」を超越するという日本人の死生観を感じ取ることもできます。現在でもご遺骨を食べる風習が残っている地域もあるとされていますが、今後は粉骨業者に六価クロムの処理をして貰ってから体内に取り込むことがスタンダードな世の中になるかもしれません。この記事が皆様それぞれに適した供養を選択する上でお役に立つことができたら嬉しいです。お読み頂きありがとうございました。</p>



<p class="wp-block-paragraph">首都圏で安心価格の海洋散骨をご検討の方はこちらへ<br>→<a href="https://sankotsu-wataru.com/">横浜海洋散骨わたる</a></p><p>The post <a href="https://sankotsu-wataru.com/2021/05/25/%e7%9a%86%e6%a7%98%e3%81%af%e3%81%a9%e3%81%86%e6%84%9f%e3%81%98%e3%81%be%e3%81%99%e3%81%8b%ef%bc%9f%e3%81%94%e9%81%ba%e9%aa%a8%e3%82%92%e9%a3%9f%e3%81%b9%e3%82%8b%e9%aa%a8%e5%99%9b%e3%81%bf%e3%81%a8/">皆様はどう感じますか？ご遺骨を食べる骨噛みと粉骨サービス</a> first appeared on <a href="https://sankotsu-wataru.com">東京・横浜 海洋散骨～わたる～｜散骨・遺骨処分の依頼や料金・費用などお気軽に相談ください</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>散骨は違法なの？散骨許可に関する条例がある地方自治体・後編</title>
		<link>https://sankotsu-wataru.com/2021/05/16/%e6%95%a3%e9%aa%a8%e3%81%af%e9%81%95%e6%b3%95%e3%81%aa%e3%81%ae%ef%bc%9f%e6%95%a3%e9%aa%a8%e8%a8%b1%e5%8f%af%e3%81%ab%e9%96%a2%e3%81%99%e3%82%8b%e6%9d%a1%e4%be%8b%e3%81%8c%e3%81%82%e3%82%8b%e5%9c%b0-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sankotu-wataru]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 May 2021 23:09:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[散骨]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>散骨許可に関する条例やガイドラインのある...</p>
<p>The post <a href="https://sankotsu-wataru.com/2021/05/16/%e6%95%a3%e9%aa%a8%e3%81%af%e9%81%95%e6%b3%95%e3%81%aa%e3%81%ae%ef%bc%9f%e6%95%a3%e9%aa%a8%e8%a8%b1%e5%8f%af%e3%81%ab%e9%96%a2%e3%81%99%e3%82%8b%e6%9d%a1%e4%be%8b%e3%81%8c%e3%81%82%e3%82%8b%e5%9c%b0-2/">散骨は違法なの？散骨許可に関する条例がある地方自治体・後編</a> first appeared on <a href="https://sankotsu-wataru.com">東京・横浜 海洋散骨～わたる～｜散骨・遺骨処分の依頼や料金・費用などお気軽に相談ください</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="wp-block-paragraph">散骨許可に関する条例やガイドラインのある都道府県は、北海道、長野県、埼玉県、神奈川県、静岡県になります。後編では、埼玉県本庄市の「本庄市散骨場の設置等の適正化に関する条例」や静岡県御殿場市の「御殿場市散骨場の経営の許可等に関する条例」、静岡県熱海市の「熱海市海洋散骨事業ガイドライン」、静岡県伊東市の「伊東市における海洋散骨に係る指針」、神奈川県湯河原町の「湯河原町散骨場の経営の許可等に関する条例」といった、散骨許可に関する条例がある地方自治体の詳細を以下にご紹介していきたいと思います。</p>



<h2 class="h2{ position: relative; padding: 0.5em; background: #a6d3c8; color: white; } h2::before { absolute; content: ”; top: 100%; left: 0; border: none; border-bottom: solid 15px transparent; border-right: 20px rgb(149, 158, 155); wp-block-heading"><strong>散骨許可に関する条例がある地方自治体⑥　埼玉県本庄市</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">条例：本庄市散骨場の設置等の適正化に関する条例</p>



<p class="wp-block-paragraph">対象：散骨場事業者</p>



<p class="wp-block-paragraph">2010年4月1日、「本庄市散骨場の設置等の適正化に関する条例」として施行されました。市民の宗教的観点に適合し、公衆衛生と公共の福祉の保全の為に、散骨事業者向けに散骨場の設置に関する規定を設けています。この条例により、散骨場を設置しようとする者は市長の許可を得る必要が生じました。許可の基準は厳しく、事実上、事業としての散骨は認められていません。</p>



<p class="wp-block-paragraph">■主な内容</p>



<p class="wp-block-paragraph">散骨場設置に関する詳細な要件</p>



<p class="wp-block-paragraph">市長による使用禁止命令など</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>散骨許可に関する条例がある地方自治体⑦　静岡県御殿場市</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">条例：御殿場市散骨場の経営の許可等に関する条例</p>



<p class="wp-block-paragraph">対象：散骨場事業者</p>



<p class="wp-block-paragraph">2009年03月09日、条例第19号「御殿場市散骨場の経営の許可等に関する条例」として施行されました。神奈川県の業者が御殿場市内に散骨場を設置しようとした際に対抗策として作られた条例になります。散骨事業者は、周囲300m圏内の自治会等に対し、散骨事業を行う旨の説明や許可を求める必要があると定めています。また、市長への申請や協議も必要とされています。これらを怠ると6月以下の懲役又は50万円以下の罰金を伴う罰則があります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">■主な内容</p>



<p class="wp-block-paragraph">散骨場設置の詳細な許可基準</p>



<p class="wp-block-paragraph">無許可経営への罰則</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>散骨許可に関する条例がある地方自治体⑧　静岡県熱海市</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">条例：熱海市海洋散骨事業ガイドライン</p>



<p class="wp-block-paragraph">対象：散骨場事業者</p>



<p class="wp-block-paragraph">2015年7月1日、熱海市は「無秩序な散骨が行われることによって、風評被害等による熱海市のブランドイメージを毀損するおそれがある」として、海洋散骨業者に対して熱海市海洋散骨事業ガイドラインを制定しました。初島を含む、熱海市の土地から10km以上離れた海上でのみ散骨をするように制限が掛けられました。あくまでガイドラインなので強制力はありませんが、ガイドラインに沿わない業者は熱海市での散骨を大幅に制限されることは想像に難くありません。なお、事業者が「熱海」や「初島」などの文言をサービス上に掲載することも禁じています。</p>



<p class="wp-block-paragraph">■主な内容</p>



<p class="wp-block-paragraph">熱海市内から10km離れた海域で行うこと</p>



<p class="wp-block-paragraph">「熱海沖」、「初島沖」など「熱海」の文言を散骨事業の宣伝で使用しないこと</p>



<p class="wp-block-paragraph">レジャー時期である夏季の散骨を控えること</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>散骨許可に関する条例がある地方自治体⑨　静岡県伊東市</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">条例：伊東市における海洋散骨に係る指針</p>



<p class="wp-block-paragraph">対象：散骨場事業者、海洋散骨事業者</p>



<p class="wp-block-paragraph">2016年2月1日、観光地としてのイメージを守るために海洋散骨業者などに対し、伊東市の陸地から6海里（11.11km）以内での海洋散骨をしないよう伊東市における海洋散骨に係る指針を発表しました。また、散骨業者による広報活動において「伊東市」や「伊東市沖」などの文言をサービス上に掲載することも禁じています。具体的な罰則制定はありませんが、実質的に散骨を禁じた内容となっています。</p>



<p class="wp-block-paragraph">■主な内容</p>



<p class="wp-block-paragraph">散骨場など墓地に類似する施設の設置手続</p>



<p class="wp-block-paragraph">伊東市内の陸地から6海里以内の海域で散骨しないこと</p>



<p class="wp-block-paragraph">環境保全のため自然に還らないもの（金属、ビニール、プラスチック、ガラスその他の人工物）をまかないこと</p>



<p class="wp-block-paragraph">宣伝・広報に関し、「伊東沖」、「伊東市の地名」など、「伊東」を連想する文言を使用しないこと</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>散骨許可に関する条例がある地方自治体⑩　神奈川県湯河原町</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">条例：湯河原町散骨場の経営の許可等に関する条例</p>



<p class="wp-block-paragraph">対象：散骨場事業者</p>



<p class="wp-block-paragraph">2014年7月31日、「湯河原町散骨場の経営の許可等に関する条例」が施行されました。公衆衛生の向上及び自然との調和がとれた快適な生活環境の確保を図ることを目的とし、散骨事業者に対して散骨場設置の際の細かな規制を設けています。この条例には、近隣の土地所有者からの承諾を得るなどの要件が含まれています。</p>



<p class="wp-block-paragraph">■主な内容</p>



<p class="wp-block-paragraph">散骨場設置に関する詳細な要件</p>



<p class="wp-block-paragraph">（隣地所有者の同意、住居地域との距離制限など）</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>まとめ</strong> </h2>



<p class="wp-block-paragraph">ここまで「散骨許可に関する条例がある地方自治体」を紹介してきました。静岡県の熱海市や伊東市のように有名な観光地での散骨は風評被害を懸念させます。特に熱海では、地元の鮮魚を豊富に使用した食事や日本屈指の温泉を楽しむことを目的とした観光客が多いため、散骨・供養のパブリックイメージが付かないように規制を設けていることが伺えます。この記事が皆様それぞれに適した供養を選択する上でお役に立つことができたら嬉しいです。お読み頂きありがとうございました。</p>



<p class="wp-block-paragraph">首都圏で安心価格の海洋散骨をご検討の方はこちらへ！</p>



<p class="wp-block-paragraph">→<a href="https://sankotsu-wataru.com/">横浜海洋散骨わたる</a></p><p>The post <a href="https://sankotsu-wataru.com/2021/05/16/%e6%95%a3%e9%aa%a8%e3%81%af%e9%81%95%e6%b3%95%e3%81%aa%e3%81%ae%ef%bc%9f%e6%95%a3%e9%aa%a8%e8%a8%b1%e5%8f%af%e3%81%ab%e9%96%a2%e3%81%99%e3%82%8b%e6%9d%a1%e4%be%8b%e3%81%8c%e3%81%82%e3%82%8b%e5%9c%b0-2/">散骨は違法なの？散骨許可に関する条例がある地方自治体・後編</a> first appeared on <a href="https://sankotsu-wataru.com">東京・横浜 海洋散骨～わたる～｜散骨・遺骨処分の依頼や料金・費用などお気軽に相談ください</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>散骨は違法なの？散骨許可に関する条例がある地方自治体・前編</title>
		<link>https://sankotsu-wataru.com/2021/05/10/%e6%95%a3%e9%aa%a8%e3%81%af%e9%81%95%e6%b3%95%e3%81%aa%e3%81%ae%ef%bc%9f%e6%95%a3%e9%aa%a8%e8%a8%b1%e5%8f%af%e3%81%ab%e9%96%a2%e3%81%99%e3%82%8b%e6%9d%a1%e4%be%8b%e3%81%8c%e3%81%82%e3%82%8b%e5%9c%b0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sankotu-wataru]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 May 2021 14:43:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[散骨]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>散骨許可に関する条例やガイドラインのある...</p>
<p>The post <a href="https://sankotsu-wataru.com/2021/05/10/%e6%95%a3%e9%aa%a8%e3%81%af%e9%81%95%e6%b3%95%e3%81%aa%e3%81%ae%ef%bc%9f%e6%95%a3%e9%aa%a8%e8%a8%b1%e5%8f%af%e3%81%ab%e9%96%a2%e3%81%99%e3%82%8b%e6%9d%a1%e4%be%8b%e3%81%8c%e3%81%82%e3%82%8b%e5%9c%b0/">散骨は違法なの？散骨許可に関する条例がある地方自治体・前編</a> first appeared on <a href="https://sankotsu-wataru.com">東京・横浜 海洋散骨～わたる～｜散骨・遺骨処分の依頼や料金・費用などお気軽に相談ください</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="wp-block-paragraph">散骨許可に関する条例やガイドラインのある都道府県は、北海道、長野県、埼玉県、神奈川県、静岡県になります。前編では、北海道長沼町の「長沼町さわやか環境づくり条例」や北海道七飯町の「要綱第1号（七飯町の葬法に関する要綱）」、北海道岩見沢市の「岩見沢市における散骨の適正化に関する条例施行規則」、長野県諏訪市の「諏訪市墓地等の経営の許可等に関する条例」、埼玉県秩父市の「秩父市環境保全条例」といった、散骨許可に関する条例がある地方自治体の詳細を以下にご紹介していきたいと思います。</p>



<h2 class="h2{ position: relative; padding: 0.5em; background: #a6d3c8; color: white; } h2::before { absolute; content: ”; top: 100%; left: 0; border: none; border-bottom: solid 15px transparent; border-right: 20px rgb(149, 158, 155); wp-block-heading"><strong>散骨許可に関する条例がある地方自治体①　北海道長沼町</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">条例：長沼町さわやか環境づくり条例</p>



<p class="wp-block-paragraph">対象：個人、散骨場事業者</p>



<p class="wp-block-paragraph">2005年3月16日、国内初となる散骨禁止条例として条例第10号（改正：2013年3月27日条例第15号）が公布されました。長沼町に樹木葬を提供するサービスが誕生し、これに対して地元住民より苦情が寄せられたことで、本会議に提出された議案を審議して「長沼町さわやか環境づくり条例」が制定されました。第11条の中に「何人も、墓地以外の場所で焼骨を散布してはならない」という条例が組み込まれ、「散布する場所を提供することを業とした者は、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する」と規定されました。</p>



<p class="wp-block-paragraph">■主な内容</p>



<p class="wp-block-paragraph">墓地以外の場所での散骨を禁止</p>



<p class="wp-block-paragraph">違反者への勧告</p>



<p class="wp-block-paragraph">散骨場を事業で行った場合の罰則</p>



<p class="wp-block-paragraph">勧告に従わない場合の罰則</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>散骨許可に関する条例がある地方自治体②　北海道七飯町</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">条例：要綱第1号（七飯町の葬法に関する要綱）</p>



<p class="wp-block-paragraph">対象：散骨場事業者</p>



<p class="wp-block-paragraph">2006年3月14日、七飯町内においてサービス事業者による法定外の葬法が提起された場合を想定し、要綱第1号（七飯町の葬法に関する要綱）として制定（4月1日施行）されました。この要綱では、散骨事業者に対し、散骨場として事業を行う場合の申請や散骨してはいけない場所（公園や学校・病院・障がい者施設などから110m以上離れていること）などを定めています。具体的な罰則などは規定されていませんが、散骨業を行おうとするものは事業計画書の提出などを求められ、町の許可が必要となりました。この要綱により、（事実上）散骨場は七飯町で営業することは不可能になったといえるでしょう。</p>



<p class="wp-block-paragraph">■主な内容</p>



<p class="wp-block-paragraph">散骨場設置に関する詳細な要件</p>



<p class="wp-block-paragraph">散骨場設置に対する町の許否裁量を強力に認める</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>散骨許可に関する条例がある地方自治体③　北海道岩見沢市</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">条例：岩見沢市における散骨の適正化に関する条例施行規則</p>



<p class="wp-block-paragraph">対象：個人、散骨場事業者</p>



<p class="wp-block-paragraph">2008年12月22日、岩見沢市における散骨の適正化に関する条例施行規則として施行されました。散骨場を設置するにあたって事業計画書の提出や運営者の資格条件の確認、学校や国道、道道から500m以上離れていることなど厳しい内容が規定されました。事実上、この地域での散骨場の運営は不可能になりました。また、散骨場以外に散骨をしようとする場合は個人も市長に申請する必要があると定めています。</p>



<p class="wp-block-paragraph">■主な内容</p>



<p class="wp-block-paragraph">散骨場設置に関する詳細な要件</p>



<p class="wp-block-paragraph">（施設・隣接自治体との距離など厳格なもの）</p>



<p class="wp-block-paragraph">散骨場以外での散骨の禁止</p>



<p class="wp-block-paragraph">違反事業者への罰則</p>



<p class="wp-block-paragraph">報告・検査拒否者への罰則</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>散骨許可に関する条例がある地方自治体④　長野県諏訪市</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">条例：諏訪市墓地等の経営の許可等に関する条例</p>



<p class="wp-block-paragraph">対象：散骨場事業者</p>



<p class="wp-block-paragraph">2000年4月1日から「諏訪市墓地等の経営の許可等に関する条例」が施行されました。墓地、納骨堂、散骨場、火葬場などの建設や設置において、近隣住民からの同意書がないと建設、設置をしてはならないという条例になります。墓地、納骨堂、散骨場に関しては設置しようとする場所から200m以内、火葬場に関しては500m以内の全ての住民の同意が無いと設置はできないことが規定されました。散骨場として事業を行う場合、市長への許可申請も必要になります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">■主な内容</p>



<p class="wp-block-paragraph">散骨場設置に関する詳細な要件</p>



<p class="wp-block-paragraph">（設置場所から200メートル以内の自治会の同意書など）</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>散骨許可に関する条例がある地方自治体⑤　埼玉県秩父市</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">条例：秩父市環境保全条例</p>



<p class="wp-block-paragraph">対象：個人、散骨場事業者</p>



<p class="wp-block-paragraph">2008年12月18日、首都圏初、全国で4番目の散骨に対する条例として、「秩父市環境保全条例」の中に盛り込まれた38条にて施行されました。当初は業者による散骨場設置に対する対策として議論されていましたが、規制対象が「秩父市内で焼骨を散布しようとするすべての人」になりましたので、個人の方も対象にした条例となっています。市長が定める一部例外もありますが、基本的には散骨を許可していません。</p>



<p class="wp-block-paragraph">■主な内容</p>



<p class="wp-block-paragraph">墓地以外の場所での散骨を禁止</p>



<p class="wp-block-paragraph">例外的に散骨を市長が認める場合の要件を規定</p>



<p class="wp-block-paragraph">（隣地所有者の同意または隣地境界から100メートル以上離れているなど）</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>まとめ</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">ここまで「散骨許可に関する条例がある地方自治体」を紹介してきました。主に条例の規制対象となっているのは、散骨事業者ですが、北海道長沼町の「長沼町さわやか環境づくり条例」や北海道岩見沢市の「岩見沢市における散骨の適正化に関する条例施行規則」、埼玉県秩父市の「秩父市環境保全条例」においては個人的な散骨も規制対象となっていますのでご注意ください。この記事が皆様それぞれに適した供養を選択する上でお役に立つことができたら嬉しいです。お読み頂きありがとうございました。</p>



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