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これだけは知っておきたい!海洋散骨と粉骨サービスについて

海洋散骨とは、粉骨した故人のご遺骨を海へ撒いて供養するという葬送の儀式です。昭和の大スターたちも海洋散骨されていることはニュースで聞いたことがあるでしょう。また、マハトマ・ガンディーやアルベルト・アインシュタインなど、歴史上の人物も海洋散骨されています。「海洋散骨は遺骨遺棄罪にあたるのか?」や「散骨業者団体の独自のガイドライン」、「散骨業者による一般的な粉骨の工程」といった、海洋散骨するにあたっての詳細を以下にご紹介していきたいと思います。

Contents

海洋散骨と粉骨サービス① 海洋散骨された芸能人・著名人

近年、墓石という選択肢だけでなく、自然の大きな循環の中に回帰していこうとする「自然葬」が少しずつ増えてきました。芸能人でも石原裕次郎さんや横山やすしさん、勝新太郎さん、立川談志さんなどの昭和の大スターも海洋散骨されています。また、X JAPANのhideさんもご遺骨の一部がロサンゼルス沖・サンタモニカの海に散骨されました。海外の著名人でもマハトマ・ガンディーやアルベルト・アインシュタイン、マリア・カラス、ジャニス・ジョプリン、鄧小平などが海洋散骨されています。本人の遺志で海洋散骨を選ぶ場合もありますし、故人の遺骨を大海原(自然)へ還してあげたいという遺族もいます。

海洋散骨と粉骨サービス② 海洋散骨は遺骨遺棄罪にあたるのか?

現代では先祖代々のお墓を持たない家も増えてきています。家や墓を継がない選択をし、自身のキャリアを極めるために地方の実家を出て大都市で働き、独立した住まいを構えている核家族も多いでしょう。先祖代々のお墓を使わないという選択をした人は、お墓の購入を検討しなくてはいけません。しかし、海洋散骨という選択をした人は、お墓を購入する必要はなく、経済的負担が軽減されます。海に散骨するといっても、そのまま遺骨を撒くわけではなく、粉骨といって形状が分からないように粉末状(パウダー状)に加工したうえで行わなければなりません。粉骨を怠った場合には刑法190条の「遺骨遺棄罪」に問われかねないのでご注意ください。

刑法190条

条文

死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、3年以下の懲役に処する。

死体損壊罪について 死体や遺骨、遺髪、又は棺におさめてある副葬品などを 損壊したり 遺棄したり(死体遺棄罪) 領得したり(得る)(死体領得罪) することによって成立する罪です。

まだ埋葬される前や、適法に墳墓を発掘した場合に限られます。

「損壊」とは、 死体などを別の場所に移して放置すること。

別の場所に移さなくても、葬祭義務のある者、死体の監護義務のある者が、死体をそのまま放置すること。

地中に埋めても、宗教的習俗上埋葬と認められない場合は遺棄になります。

「領得」とは、 どのような方法でも、不法に占有を得ることをいいます。

海洋散骨と粉骨サービス③ 散骨業者団体の独自のガイドライン

散骨に関する法律は「墓地埋葬法」だけですが、昭和23年に作られたこの法律には、未だ「散骨」という概念はありませんでした。

墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年5月31日法律第48号)

第4条 埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行つてはならない。

2   火葬は、火葬場以外の施設でこれを行つてはならない。

墓地埋葬法第4条に関しても、当時の厚生省は土葬を対象としていて、遺灰を海や山に撒く葬法は想定外で、厚生省(現厚生労働省)も「墓埋法において禁止した規定はなく、国民の意識、宗教的感情の動向を注意深く見守っていきたい」という見解を出しています。現代日本の葬送事情に法的整備(ルール作り)が追いついていないのが実情といえるでしょう。現在では、散骨は違法ではなく「死者を弔う祭祀として、国民感情に配慮しつつ相当の節度をもって行うならば違法ではない」という法解釈が定着しています。一般的に散骨を行うには、「遺骨の1片が2mm以下になるまで粉砕すること」が散骨業者団体の独自のガイドラインとなっているようです。

海洋散骨と粉骨サービス④ 散骨業者による一般的な粉骨の工程

粉骨前の作業として、トレイ上でご遺骨の状態を確認します。歯科治療で使われていた金属やセラミックなど、故人の身体の中に存在していたものがあれば取り除きます。また、棺に使われていた釘やタッカー針、ネジなどご遺骨とは無関係の金属が混入していることもありますので、こちらも目視、手作業にて異物の除去を行います。専用の粉骨機による「機械式粉骨」が基本サービスとなりますが、乳鉢と乳棒を用いての「手作業粉骨」を行っている業者もありますので、問い合わせてみるといいでしょう。火葬後の焼骨には、土壌汚染対策法で定められた特定有害物質である六価クロムが環境基準(検液1Lにつき0.05mg以下)の数倍から数十倍含まれている場合があります。これは棺を乗せるステンレス鋼の火葬架台から遊離した六価クロムが付着するからと言わることもありますが、六価クロムが検出されない遺骨もあり実際の原因は不明です。こちらも「六価クロムを除去して散骨しなくてはならない」という散骨業者団体の独自のガイドラインがあり、多くの業者では海洋散骨プランのご遺骨は六価クロムの無害化処理を施してから粉骨されているようです。

まとめ

ここまで「海洋散骨と粉骨サービスについて」を紹介してきました。近年、本人の遺志で海洋散骨を選ぶ人や、故人の遺骨を大海原(自然)へ還してあげたいという遺族が増えてきました。海洋散骨された芸能人・著名人の名前を挙げていっても枚挙にいとまがありません。しかし、散骨するといっても、そのまま遺骨を撒いた場合は刑法190条の「遺骨遺棄罪」に問われかねません。現在では、「死者を弔う祭祀として、国民感情に配慮しつつ相当の節度をもって行うならば違法ではない」という法解釈が定着しています。散骨業者団体の独自のガイドラインに則り、粉骨してから海洋散骨を行えば問題ないでしょう。「機械式粉骨」が基本サービスとなりますが、「手作業粉骨」を行っている業者もありますので、各家庭のご要望に合わせて利用してみては如何でしょうか。この記事が皆様それぞれに適した供養を選択する上でお役に立つことができたら嬉しいです。お読み頂きありがとうございました。

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