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散骨は違法なの?散骨許可に関する条例がある地方自治体・前編

散骨許可に関する条例やガイドラインのある都道府県は、北海道、長野県、埼玉県、神奈川県、静岡県になります。前編では、北海道長沼町の「長沼町さわやか環境づくり条例」や北海道七飯町の「要綱第1号(七飯町の葬法に関する要綱)」、北海道岩見沢市の「岩見沢市における散骨の適正化に関する条例施行規則」、長野県諏訪市の「諏訪市墓地等の経営の許可等に関する条例」、埼玉県秩父市の「秩父市環境保全条例」といった、散骨許可に関する条例がある地方自治体の詳細を以下にご紹介していきたいと思います。

Contents

散骨許可に関する条例がある地方自治体① 北海道長沼町

条例:長沼町さわやか環境づくり条例

対象:個人、散骨場事業者

2005年3月16日、国内初となる散骨禁止条例として条例第10号(改正:2013年3月27日条例第15号)が公布されました。長沼町に樹木葬を提供するサービスが誕生し、これに対して地元住民より苦情が寄せられたことで、本会議に提出された議案を審議して「長沼町さわやか環境づくり条例」が制定されました。第11条の中に「何人も、墓地以外の場所で焼骨を散布してはならない」という条例が組み込まれ、「散布する場所を提供することを業とした者は、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する」と規定されました。

■主な内容

墓地以外の場所での散骨を禁止

違反者への勧告

散骨場を事業で行った場合の罰則

勧告に従わない場合の罰則

散骨許可に関する条例がある地方自治体② 北海道七飯町

条例:要綱第1号(七飯町の葬法に関する要綱)

対象:散骨場事業者

2006年3月14日、七飯町内においてサービス事業者による法定外の葬法が提起された場合を想定し、要綱第1号(七飯町の葬法に関する要綱)として制定(4月1日施行)されました。この要綱では、散骨事業者に対し、散骨場として事業を行う場合の申請や散骨してはいけない場所(公園や学校・病院・障がい者施設などから110m以上離れていること)などを定めています。具体的な罰則などは規定されていませんが、散骨業を行おうとするものは事業計画書の提出などを求められ、町の許可が必要となりました。この要綱により、(事実上)散骨場は七飯町で営業することは不可能になったといえるでしょう。

■主な内容

散骨場設置に関する詳細な要件

散骨場設置に対する町の許否裁量を強力に認める

散骨許可に関する条例がある地方自治体③ 北海道岩見沢市

条例:岩見沢市における散骨の適正化に関する条例施行規則

対象:個人、散骨場事業者

2008年12月22日、岩見沢市における散骨の適正化に関する条例施行規則として施行されました。散骨場を設置するにあたって事業計画書の提出や運営者の資格条件の確認、学校や国道、道道から500m以上離れていることなど厳しい内容が規定されました。事実上、この地域での散骨場の運営は不可能になりました。また、散骨場以外に散骨をしようとする場合は個人も市長に申請する必要があると定めています。

■主な内容

散骨場設置に関する詳細な要件

(施設・隣接自治体との距離など厳格なもの)

散骨場以外での散骨の禁止

違反事業者への罰則

報告・検査拒否者への罰則

散骨許可に関する条例がある地方自治体④ 長野県諏訪市

条例:諏訪市墓地等の経営の許可等に関する条例

対象:散骨場事業者

2000年4月1日から「諏訪市墓地等の経営の許可等に関する条例」が施行されました。墓地、納骨堂、散骨場、火葬場などの建設や設置において、近隣住民からの同意書がないと建設、設置をしてはならないという条例になります。墓地、納骨堂、散骨場に関しては設置しようとする場所から200m以内、火葬場に関しては500m以内の全ての住民の同意が無いと設置はできないことが規定されました。散骨場として事業を行う場合、市長への許可申請も必要になります。

■主な内容

散骨場設置に関する詳細な要件

(設置場所から200メートル以内の自治会の同意書など)

散骨許可に関する条例がある地方自治体⑤ 埼玉県秩父市

条例:秩父市環境保全条例

対象:個人、散骨場事業者

2008年12月18日、首都圏初、全国で4番目の散骨に対する条例として、「秩父市環境保全条例」の中に盛り込まれた38条にて施行されました。当初は業者による散骨場設置に対する対策として議論されていましたが、規制対象が「秩父市内で焼骨を散布しようとするすべての人」になりましたので、個人の方も対象にした条例となっています。市長が定める一部例外もありますが、基本的には散骨を許可していません。

■主な内容

墓地以外の場所での散骨を禁止

例外的に散骨を市長が認める場合の要件を規定

(隣地所有者の同意または隣地境界から100メートル以上離れているなど)

まとめ

ここまで「散骨許可に関する条例がある地方自治体」を紹介してきました。主に条例の規制対象となっているのは、散骨事業者ですが、北海道長沼町の「長沼町さわやか環境づくり条例」や北海道岩見沢市の「岩見沢市における散骨の適正化に関する条例施行規則」、埼玉県秩父市の「秩父市環境保全条例」においては個人的な散骨も規制対象となっていますのでご注意ください。この記事が皆様それぞれに適した供養を選択する上でお役に立つことができたら嬉しいです。お読み頂きありがとうございました。

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